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介護保険法改正と指定取消処分の濫用
2016年02月14日

真田幸村的たたかいの方法

みなさん、医療介護推進法って知っていますか。

正式には、「地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関する法律」といいます。

介護保険法など19本が一括して国会で審議されるという珍しい法案です。

自民・公明の安定政権のもとで2016年6月18日改正法案可決・成立しました。

すでに昨年8月、自己負担2割など施行されていますが、2018年4月1日通所介護18名以下が地域密着型(市町村)に移行します。

ケアマネの指定権限が県知事から市町村長に移譲されます。

改正法の趣旨はそれなりのものがありますが、結果的に、県知事の権限が市町村長に移譲されることから、一部ではトラブルが予想されます。

市町村長(地方公共団体)のなかには、時代錯誤的な、横暴かつ保守的な自治体も残っています。

介護事業者いじめがないとも限りません。介護保険事業は、いま、戦国時代さながらです。

民間の介護事業者は、行政を相手に対等な立ち場で交渉できる気構えと、そのための最低限度の知識が必要になると思います。

当事務所では、これまで約10年にわたり、さまざなタイプの事業所の行政訴訟を経験してきました。法廷闘争は、戦場に似ていますが、そこで言えることは、ただひとつ、絶対にひるむなということです。行政権力は強力です。圧倒的な情報力と、強い裁量権を武器に零細事業者を圧倒とするのです。到底勝ち目はないようにもみえます。

でも、あなた方事業者が、自分たちが正しいとおもうのであれば、ひるむことはないのです。苦労して蓄えてきた事業者の知恵と、法律の力を正しく使うことで戦うことができるのです。戦国時代を正しい知恵とたぐいまれな才覚でいきのびた零細大名真田幸村のようにです。

わたしは、これを真田幸村的たたかいの方法と呼んでいます。2016年2月14日

https://www.facebook.com/pages/%E5%9B%A3%E9%87%8E%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80/285570871531392

 

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