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大麻・麻薬取締法違反の一部執行猶予について
2016年09月21日

「大麻取締法違反(所持)などの罪に問われた武内健太被告(22)に、東京地裁(伊藤ゆう子裁判官)は16日、懲役1年4月、うち4月を保護観察付き執行猶予2年とする判決を言い渡した。
 判決は「薬物使用歴が長く、使用薬物の種類が広がるなど常習性は顕著。刑事責任は軽視できない」と指摘。「執行猶予中の犯行で、それなりの期間の実刑が相当」と述べた。一方で「被告は若く更生の意欲があり、職場関係者や家族の支援が期待できる」として、刑期の途中から社会に出て立ち直りを目指す「刑の一部執行猶予」を適用すべきだと判断した。」朝日新聞より
一部執行猶予は一見本人に有利にみえるけど、出たあとの保護観察期間が、長いときは、本人が嫌がります。
一部執行猶予のサポート先例)ダルク
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