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【行政処分】 行政処分取消訴訟と執行停止制度
2015年06月25日

行政の許認可を受けて、事業をしていたところ、行政から許認可を取り消すといわれたらどうしますか?許認可を取り消さされれば、事業は確実に破綻しますよね。
でも行政といえども、正当な理由がないのに許認可の取消などできるはずがない、不当な行政処分は裁判で争えるではないか?確かに、違法な処分の取消を求める権利がありますから、裁判で勝てばなんとかなるような気もします。
ところが、行政処分はそれがいったんなされると有効という扱いを受けるので、裁判を起こしただけでは処分の効力は失われません。しかも、裁判は何年もかかるのが通常ですから、裁判をしている間に、事業は経営困難となってしまいます。そこで、裁判が終わらないときでも、行政処分の効力を暫定的に失われる制度かできました。執行停止制度です。これは、行政処分の有効性が明確ではなくて、その取り消しを求めている事業者の主張に、もっともらしい内容が認められることを条件に、一審の裁判があるときまで行政処分の効力を停止してもらう制度です。
行政と闘うときには、この執行停止制度を活用して、長期戦を行う覚悟が必要です。
当事務所では、不当な行政処分と闘う民間事業所を応援しています。

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