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★介護事業所指定取消についてのお話
2015年03月21日

介護事業所指定取消(行政訴訟)事件について
団野法律事務所では、近年増加している介護事業所等の指定取消についての相談を受け付けています。 審問の前、聴聞の段階など、早めの相談が解決への早道です。

 介護事業所で指定取消を受ける事業所が全国で年間数百件あります。
 指定が取り消された事業所は、介護報酬の法定代理受領できません。
 善良な介護事業者なのに、虚偽の通報などで行政からにらまれるケースも多いようです。

 行政は事業者に法令違反があるというのですが、行政に法令違反があることも多いのです。
 行政が監査を実施して10日以内に、聴聞決定予定日が指定されたら、行政はその事業所の処分を予定していると考えてください。
まずはお電話でご相談ください。
0952-29-5036 団野弁護士まで。

過去の例
『介護事業所の処分が撤回された』
 佐賀市の通所介護事業所などの某運営会社は善良な事業所ですが、佐賀中部広域連合(連合長・秀島敏行佐賀市長)が誤って指定取消処分をしました。同社が同連合を相手取り執行停止決定を得た上で、介護サービス事業所の指定取り消し処分の無効を求めた訴訟で、2008年、同連合は指定取消処分を撤回しています。介護報酬の不正を証明できなかったからです。
『行政が敗訴』
 愛媛県の通所介護某事業所は、虚偽の内部通報により、行政から介護報酬の不正請求を理由に指定取消処分をされましたが、執行停止決定を得たうえで、処分取消訴訟を提訴し、2014年、松山地裁において同処分を取消すとの勝訴判決を得て、確定しています。
『事業を廃止する権利の妨害』
 佐賀県の某通所介護事業所(法人)は法人を解散清算(事業廃止)していたところ、佐賀県が監査後の聴聞決定予定日のあとの事業廃止にあたるという理由で、指定取消処分相当と公表しました。これに対し、県は聴聞決定予定日を告知したのだから、それに続いて聴聞手続きを実施しなけばならないのにそれをしないで、いきなり指定取消を公表したのは違法(公権力発動要件を欠く)として、国家賠償請求補提訴しています(継続中)。
『つくられた虐待』
 佐賀県内のグループホームは、利用者に虐待などしていないのに、虐待があるという事実誤認より、大町町から利用者の大半を強制退去をされました。、さらに、杵藤地区広域連合(一部事務組合)から指定取消処分を受けましたが、事業者は、執行停止決定を得た上で指定取消処分を争い、大町町に対しては、虐待認定を違法だとして国家賠償請求をしています(継続途中)。このケースでは虐待の有無だけではなく、一部事務組合が、共同処理する事務について組合規約の改正もしないで、構成市町村に一部を事務委託するのは、地方自治法違反ではないかというむつかしい問題も浮上しています。

 団野弁護士は「事業者にも書類の不備など不十分な点は認めるが、行政が、法令を誤解したり、虚偽の通報を鵜呑みにするなど誤りが多い」と指摘する。特に、行政自身が、処分をあせってしまい、行政手続法でさだめられた聴聞手続が機能していない。
 高齢社会を迎え、よりよい高齢者介護を実現するには、介護行政と民間事業者が、相互に理解を深めて協力し合う関係づくりが必要であるのに、現実は逆行しているという。

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