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介護事業所の執行停止でた
2017年02月18日

佐世保市長のした行政処分を、裁判所がストップしました。
佐世保市にある指定介護事業所なごやかについて、佐世保市長は、基準違反があるとして行政処分をしましたが、裁判所は、
基準違反があるとはいえないとしいて、それをストップしたものです。トランプの大統領令を司法がストップしたのと同じです。
このように日本の行政も間違いをおかします。
ともかく、入所者のお年寄りの生活がまもられて、よかったですね。

http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5034010971.html

『佐世保市にあるグループホームが不正に介護報酬を受け取っていたとして、市から介護保険の事業者としての指定を取り消される処分を受けていましたが、長崎地方裁判所はグループホームから出されていた申し立てを認め、指定取り消し処分の執行を停止する決定を出しました。
指定取り消しの処分が停止されるのは佐世保市藤原町の「グループホームなごやか」です。
このグループホームをめぐっては佐世保市が去年12月、作成が義務づけられている書類を作成せずに介護報酬を受け取ったなどとして2月28日付けで介護保険法での事業者の指定を取り消す処分を決定していました。
これに対してグループホーム側は、処分の取り消しを求めて長崎地方裁判所に訴えを起こすとともに判決が確定するまでの間、処分の執行を停止するよう申し立てていました。
裁判所は「指定を取り消されると運営が困難になったり、信用が損なわれたりすると考えられ、損害は重大である」などとしてグループホーム側の主張を認め、判決が確定するまで指定取り消し処分の執行を停止する決定を出しました。
これについてグループホーム側は、「当然の結果と受け止めている。
裁判の方も処分を取り消す判決を早めに出していただきたい」コメントとしています。』
 

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