だれも教えてくれない本当のこわい話。
2017年04月07日
行政処分のなかでも,指定取消処分はとつぜんにはきません。
必ず,聴聞手続きという手続をとるようになります。
この聴聞手続というのがクセモノです。
処分を受ける事業者を「処分名あて人」というのですが,ほとんどの場合,行政庁は,すでに処分をすることは決めています。
ですから,聴聞手続きは1回きりの,形だけの「アリバイ」づくりとなります。
「処分名あて人」の事業者は,意見をいう機会があるので,「話せばわかる」と思っています。
でも,話しても意味がないのが当たり前のようになっています。なにしろ,聴聞にはいる前に処分がきまっているのですから。
毎年,たくさんの事業者が指定を取り消されていますが,間違いであることも少なくありません。誤解による行政処分も,処分がされてしまうと,有効として扱われてしまいます。
でも,行政の誤解を解くのし著しく困難です。そして,聴聞手続きのあと,行政処分をうけることを回避する方法はしられていないのが,原状です。
もし,行政と争ったら・・・そなんことをしながら,事業は続けていけるのかしら?
こわいことですが,それが聴聞の実態でしょう。
そんな中で,闘っている事業所は,全国に何カ所もあります。
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