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お知らせ

介護・障害者・障害児の福祉サービス事業に対するサービス内容の紹介
2024年04月15日

【違法な実地指導から事業者を守る実践技術】

【監査対応サービスってなにをするのですか】

突然、行政の立入りか監査が開始されたとき、これからどうなるか予測して事業者の皆さんと話し合いながら適切な対応をコーディネートするサービスです。

監査ってなんでしょう。介護・障害者・障害児福祉サービス事業所に「監査」が開始されることがありますが、これは行政処分の危険信号です。というのは,形式的な運営指導とはちがい,監査は何らかの法令違反があると疑われているときに限って実査される法律に基づく調査だからです。

突然立ち入り監査があると事業所の皆さんは混乱したり不安を感じることがありますが、そのような場合でも、落ち着いて対応することが肝心です。行政が調査するのは法令違反の有無ですから、私たちは具体的な法令を自ら検証することにより、監査の成り行きの予測とその対応をすることができます。ただ関係法令が複雑です。ですから適用が予測される具体的な法令の条項を検証することが肝心ですが、それには専門家の支援が必要です。

早期の検証を怠ると事態はより悪化することがあります。情報提供者のいるケースでは行政庁は初日からピンポイントの情報収集を開始します。

情報提供が正しいとは限りませんので、重い不利益処分を回避できるケースもあるからです。

事例1から25のすべてにおいて監査が実施されていますが,監査の違法を争うケースはたいへん多く,事例1は事後的に処分の違法性を争い処分が軽減されています。

当事務所では、多くの実例を踏まえ、監査→聴聞→行政処分という標準的なプロセスを想定し、予測をたて、監査の開始直後から事件が落ち着くまで、事業者の皆さんとともに、法令違反の有無・程度を検証しその処方箋を提供するサービスを行います。

【連座制の対応ってどうするのですか】

 連座制というのは、法人が広域に複数の同種事業を展開する場合がありますが、そのうちの一部の事業所について法令違反を指摘されて指定が取消されると、新規指定が拒否され、法令違反のない他の事業所についてもその指定更新が拒否されるなどの処分拡張事由のことです。親子会社等にも及びますから、その適用はグループ全体に及ぶおそれもあります。

 連座制の最大の問題は各自治体でその連座制適用理由が一定していないことです。事業所としては、周りに相談してもどのように対応すればよいのかわからないことが多いのです。

 当事務所では連座制の適用予定事例の経験を踏まえて(事例4,14,25)、可能な限り、監査・聴聞の段階で連座制の適用を予測し、事業者の皆さんに適切な行政対応サービスを提供しています。

【聴聞ってどんなことができるのですか】

 聴聞手続とは、行政庁が指定取消し又は指定の効力停止を予定している案件の場合、事前の段階で、処分の名あて人である事業者から弁明等を聞く手続です。本来は、処分の発動の前に事業者の言い分をよく聞いたうえで処分の有無・程度を再検討をするのですが、現実は形骸化しており問題が多い手続です。

行政庁は処分を急ぐ傾向があるうえ、事業所はなにをしてよいか知りませんので、ほぼ100%近く、予定どおりの処分がくだされています。とはいってもあきらめいのは早いです。当事務所では聴聞手続の代理人として行政庁の調査の違法や行政庁の法令適用違反を指摘することにより、処分の撤回または処分の軽減を獲得した例があります(事例1,5,25)。

【処分を受けてしまったのですが裁判でそれを取り消すことはできますか】

処分を受けたあとにその処分の取消しを求める訴えを処分取消訴訟といいます。処分に対する不服申し立ては2通りあります。ひとつは行政不服審査法に基づく審査請求、もうひとつは、行政事件訴訟法に基づく処分取消訴訟です。

取消訴訟は処分のあったことを知った日から一定期間内に限りそれを提起することができます。

処分を取り消す勝訴判決がなされて判決が確定すると、処分の時にさかのぼってその処分はなかったことになります。処分をした行政庁だけではなく関係する行政機関も取消し判決の判断に拘束されます。

現実的にみると取消しを求める事業所の勝訴の確率は10%未満と低いのが現実です。ですから行政が気がつかない重要な争点を裁判で提起するとか、行政庁の認定をくつがえすことができる証拠があるときに提起ことが求められます。

裁判の途中で勝訴・敗訴の予測ができることから,裁判の途中で,行政庁が職権により処分を任意に取り消したケースもあります(事例18)。

【裁判の間にサービスの提供や公費の請求はできますか】

行政庁のした処分の効力を一定期間停止する「効力停止決定」という保全の裁判があります。執行停止決定をもらうことができれば、本案の判決があるときまで公費の請求を受けることができます。

ですから、それを活用して、裁判所に、指定取消処分の効力を停止してもらい、事業所のサービス提供及び公費請求を続けながら、その裁判を続けることも可能です(事例18,19,20)。

【法令遵守】

企業事業所、障害者、障害児サービス事業において、様々な行政対応が必要となります。介護、障害者、障害児サービス事業については、厚生労働省の省令や大臣告示などに基づいて、サービスの基準が法令で定められています。コンプライアンスは事業者の基本的な義務ですが、行政から法律に基づく要請があるため、遵守することが重要です。

行政対応実績(2007年~2024年)地域別
ア 北海道・東北地方
事例1 介護・地域密着型サービスの事例。厚生労働所の処分裁量基準などを適用して処分が軽減されています。札幌市の事業者さんから地域密着型介護サービス事業所の指定取消・効力全部停止6か月の処分の聴聞手続の依頼を受け,代理人として聴聞に出頭し,かつ,地裁に対して差し止め訴訟の提起をした事案。予告なしの監査で,かつ,監査に関し介保48条1項その他の違反を指摘。指定取消等が撤回されて効力の全部停止3か月に見直しされました。
事例2 介護・訪問介護サービスの事例。青森県の訪問介護事業所が,市から返還訴訟(民法703条)の民事訴訟を提訴をされ対応した事案。
事例3 障害継続支援B型事業所。福島県内の指定障害福祉サービス事業所。就労継続支援B型。長期にわたる監査の途中でその対応のアドバイスの依頼を受けた事案。

イ 関東地方
事例4 介護・居宅通所サービスの事例。千葉県内の通所介護事業所が複数事業所のうち一部について指定取消処分をうけ, 連座制適用が問題となったケース。聴聞手続の代理人として出頭したのち,不利益処分を受けたため,処分取消訴訟を担当した事案。最終的に訴えの取り下げにより終了。
事例5 介護・地密通所の事例。川崎市内の地域密着型通所介護事業所か,市から指定取消処分を予告された事案。法令適用を疎明した結果,市が処分を撤回して終了(聴聞手続の廃止)した。
事例6 児童福祉・放デイの事例。群馬県内の放課後等デイサービスの監査対応。アドバイスのみで行政指導。処分はなく終了。
事例7 介護・地密通所の事例。群馬県内の地域密着型通所介護の指定取消処分の取り消し 訴訟を高裁から受任。
控訴棄却。法人役員個人の原告適格を主張し,高裁でそれが認められた事案。
事例8 障害・就労継続支援B型の事例。群馬県内の指定就労継続支援B型の事案。聴聞手続及び処分取消訴訟を受任。継続中。
事例9 介護・居宅介護支援。運営基準違反減算の過誤返戻指導を受けましたが行政の法令違反を指摘して債務不存在確認の訴え。継続中。
事例10 障害・障害者支援施設等。虐待を理由とする人格尊重義務違反を指摘され、聴聞手続及び処分差止訴訟を提起。係属中。

ウ 中部・甲信越地方
事例11 児童福祉放デイの事例。愛知県内の障害福祉サービス事業放課後等デイサービス。監査終了後,聴聞手続の前に事業廃止の届け出をした事案。指定取消処分相当だったが事前の事業廃止により処分には至らず終了。
事例12 児童福祉放デイの事例。岐阜県内の放課後等デイサービス。聴聞通知後に事業者の判断で事業廃止届出をしていた事案。事業廃止届けの時期が聴聞通知後であったため指定取消処分が可能かが争点だった。
事例13 児童福祉放課デイの事例。「不正の手段による指定を受けた」として指定取消しをされ、処分取り消しを提起・係属中。徴収命令について審査請求も係属中。
事例14 愛媛県の放課後等デイサービスの事例。不正の手段により指定を受けた党として指定取消しを予告されている事例。

エ 関西
事例15 障害・就労継続支援B型の事例。兵庫。不正請求を理由に指定取消しに係る聴聞手続が係属中。

オ 中国・四国地方
事例16 香川県の放課後等デイサービスの監査対応事件。人員基準違反により指定取消相当が予測されたが聴聞手続前に事業廃止届出により取消処分を回避したもの(ただし効力停止処分が発令された)。
事例17 広島県の放課後等デイサービス。性的虐待について証拠との整合が問題となる事例。

カ 九州・沖縄地方
事例18 佐賀県内の介護事業所。2006(平成18)年当時の旧連座制適用事案。執行停止決  定を得て、処分取消訴訟を遂行した。結果、2012(平成24)年、行政庁による指定取消処分の職権取消しにより事件終了。
事例19 佐賀県内の地域密着型介護サービス事業所。徴収命令の取消訴訟を提起し,一部勝訴(判例時報)。
事例20 佐賀県内の地域密着型介護サービス事業所(GH)。指定取り消し処分を受け,執行停止決定を受け,処分取消訴訟を遂行した。敗訴。
事例21 佐賀県内の居玉介護支援事業所。破産清算手続きを受任。
事例22 長崎県内の地域密着型介護サービス事業。執行停止決定を得て,処分取消訴訟を受任。敗訴。
事例23 長崎県内の地域密着型介護サービス事業所その他。高額の過誤調整の支払い後に,算定要件を具備していたとして不当利得返還等の裁判を提起し,一審で一部勝訴。
事例24 長崎県内の放課後等デイサービス。指定取消相当だったが早期の事業廃止届出により処分を回避した事例。
事例25 熊本県内の地域密着型介護サービス事業(GH)。夜勤帯職員が利用者の虐待により死亡し刑事裁判で有罪判決を受けた事例。行政庁が指定取消しを求めと聴聞手続を開始したが,法人により組織的関与がないことを疎明して,聴聞後に効力停止におちついた事案。おおむね以上のとおりですが他にも終結した事案や進行中の事案は多数あります。自治体により処分の濃淡があります。

厚生労働省の示す処分裁量基準に照らして不相当な処分も多数存在しますから要注意です。

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