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トピックス

コロナウイルスのための特別措置法
2020年05月07日

コロナウイルスのための特別措置法の発出後、各介護事業所へ厚生労働省から事務連絡が多数送られてきました。(現在10報)
以前は、行政処分対象になっていた、サービス基準が一部停止、人員配置基準もサービス担当者会議も、一部停止されています。 基準がクリアされなくても行政処分されないと言うことです。(熊本地震の時のように)
詳しい緩和されたルールについては、団野法律事務所(電話0952295036)までご相談ください。
介護専門ホームページはこちらです。https://www.dannnohouritsujimusyo.com/

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