〔生活保護費の引き下げとは,どのようなものですか?〕
国は,生活保護費のうち,生活扶助部分の引き下げをしています。
平成25年8月から,平成27年4月にかけて,3段階で下がります。ひとりあたりは1ヶ月で数百円ですが,それでもたいへんです。国は,3段階の合計で,670億円(全国)保護費を削減する方針です。生活保護を受給されているみなさんは,大変厳しい生活に追い込まれています。
〔不服申立はできますか?〕
ひとりひとりの方が,ご自分の名前で,審査請求の申立をすることができます。これまでに,全国で1万人以上の方が不服申立をしました。
審査請求→集団提訴
審査請求をして棄却されたとき,裁判所に,引き下げ処分に対する処分取り消し訴訟提訴することができます。平成26年2月25日,佐賀地裁に,14人の方が,保持基準引き下げに反対する裁判を起こしました。
〔生活保護基準引き下げは,健康で文化的な生活の憲法上の権利の侵害です〕
憲法25条は,すべての国民に,健康で文化的な最低限度の生活を保障しています。生活保護は,国の恩恵ではなくて,憲法の保障する基本的人権です。
〔国,厚生労働省はどこをまちがったのか?〕
厚生労働省は,生活保護基準引き下げについて,長期間のデフレによって,パソコンやテレビなど高価な大型家電製品の物価が下がっているから生活扶助も下げるなどと説明します。高価なものを買うことはないのにです。
→私たちの生活に必要な生活物資の値段は上がっています。
今年4月から消費税があがります。商品の全てについて消費税込みの値段は,必ずあがります。いよいよ,私たちの生活はたいへんなことになっていきます。
引き下げに反対する審査請求や,裁判の起こし方については,団野法律事務所までお問い合わせ下さい。生活保護を,もらってる方の場合裁判費用は,原則かかりません。
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