介護事業所の新型コロナウイルス感染症対策慰労金申請代行します。
2020年07月27日
介護事業所や障害福祉サービス事業の新型コロナウイルス感染症対策慰労金申請と行政手続き法について、動画で解説しています。
申請は、基本、事業者がスタッフ個人の申請をまとめて申請します。
申請の開始日は各都道府県ごとに違い、また申請期間も短いので、介護事業者も職員の方も注意してください。
一人目の感染者が出てから6月30日までに延べ10日間以上、働いたスタッフの人数分、申請できます。
ボランティアは除きます。
佐賀県はまだ申請の受付はしていないですが、申請期間が短いので、まめに確認が必要です。
団野法律事務所では、慰労金受給の申請代理手続きを行っています。(申請代行ができるのは弁護士のみです)
お問合せ、ご相談、申請代行依頼は団野法律事務所 電話0952-29-5036まで。
介護専門ホームページ/https://www.dannnohouritsujimusyo.com/
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