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お知らせ

行政より過誤返戻が取り消されました。(行政対応実績)
2020年03月21日

障害者総合支援法上の共同生活援助について行政から夜間支援体制加算(Ⅰ)の返還を指導されていた事業者から相談されていたケースが,当職のアドバイスにより無事に解決しました。 問題が大きくなる前の早めのご相談が効いたケースです。
(事案)
 事業者は,共同生活援助(障害者グループホーム)を開設し,夜勤者も配置していたのですが,記録上,加算要件(Ⅰ)を具備していないのではないかという疑問が持たれていたものです。
 以下,加算要件について,おさらいをします。
「共同生活援助」とは
(法律上の定義)
共同生活援助とは,障害者につき,主として夜間において,共同生活を営むべき住居において相談,入浴又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
費用算定基準
第15 共同生活援助サービス
1の5 夜間支援等体制加算
イ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)
ロ 夜間支援等体制加算(Ⅱ)
ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ)
加算(Ⅰ)の算定要件
注1 イについては,夜勤を行う夜間支援等従事者を配置し,利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして(夜間支援体制確保義務),都道府県知事が定めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において,当該サービスをおこなうこと
加算(Ⅰ)の効果
夜間支援等対象利用者の数に応じ,1日につき所定単位数を加算する。
夜間支援等の体制確保義務の内容(留意事項通知)第2の3(6)⑥(一)
問題点 加算要件は,(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の段階があり,(Ⅰ)は672単位~54単位,(Ⅱ)は112単位~18単位,(Ⅲ)は10単位というふうになっています。
夜間支援体制(Ⅰ)は,単に宿直員を配置して,緊急時のみ対応するのではなく,夜勤帯を通じて職員を配置し,利用者に対して,夜間に必要な介護等を行うための支援体制を確保しておくことが,加算の要件です。
相談事業所では,夜勤帯を通じて勤務する職員を確保し,必要な介護等をおこなっていたのですが,利用者ごとの支援計画書面及び夜間の介護記録に不備がありました。そのため,行政から夜勤者ではなく,宿直員ではないかと疑いがもたれていました。そこで,記録の不備を補うために,夜勤者の陳述やほかの記録により,加算要件を具備する努力をしていたところ,行政の納得が得られたものです。仮に,報酬返還となりますと,年間で最大,672単位×5人×365=1,226,400単位→1226万6400円の返還となってしまうおそれがありました。5年間だと5000万円を超えます。
(注意点)記録にはくれぐれも注意しましょう。

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