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お知らせ

監査されて、処分がなかった稀なケース
2020年03月26日

監査を受けた後、熊本県から処分をすると言われていたところ,行政に対し,粘って粘り勝ちした事件。

熊本県の有料老人ホームと指定訪問看護事業を運営する小規模の事業者さんからのご相談。
オーナーさんは高齢者介護に熱意がある方です。熊本県の田舎にあるため,比較的,医療的ケアの必要な高齢者も入所していました。
訪問介護員は,鼻管栄養補修などの研修・訓練を受け,必要に応じて,利用者さんに法的に認められた範囲で医療的ケアをおこなっていました。

 介護行政は,立入監査を行い,また,行政から通報を受けた労基署も雇用関係について立入検査を実施しました。労基署は,早々に勧告をおこない撤退しましたが,介護行政は,しつこく監査を継続していました。
事業者は、介護行政の立入等の際に,不正請求があるなどと指摘されていました。これに対し事業者さんは法令違反はありません、とのことで、堂々と説明してもらいました。

法令には,介護行政は監査を完了した後,いつまでに事業者さんに完了通知をだすなど規定がありません。そこで,行政は,監査が継続していることを理由として,数ヶ月先まで,結論を渋っていました。
事業者さんは,いくら報告を求めても,監査中という返事しかありませんでした。
監査から,やがて1年が経過したとき,指定報告介護事業書の指定更新時期が到来しました。更新申請をしたところ,行政から呼び出しがあり,更新を認めるという回答があり
ました。
監査の結果は,最後まで回答はありませんでしたが,指定更新を受けると,更新前の事情によって行政処分を受けることはありません。
珍しいケースで、監査結果はわからずじまいでしたが,指定更新を認められたことから,処分はないことが確定したものです。監査の際に,法令違反を自白していたとすれば,結論は変わっていたかも知れません。行政に誤りがあると思うときは,泣き寝入りしないで堂々と主張したほうがよいわけです。

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