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お知らせ

指導監査救済センター新聞4月号 新型コロナが明けて、監査が増えるぞ
2023年03月30日

監査はいつも突然に

 以前介護施設の従業者さんに講演をしたとき,監査を受けて何か気がついたことはありますかと尋ねたところ,こんなことを言われた。

 ある日突然,行政職員たちが事業所に「監査」のためだといって乗り込んできて,いきなり「質問に答えないときや,虚偽答弁をしたときは罰金になりますよ。事業所の指定を取り消しますよ」と言われたそうだ。

 その従業者の男性は,すごく気分が悪かったという。まるで,自分が何か悪いことでもしたかのように言われて気分を害したそうだ。

 監査は法令の規定に基づいておこなうが,違法な監査も多い。行政職員は捜査の訓練を受けていないからだ。

 新型コロナもあけて,これから監査が増えそうだ。監査を初めて受けるときには,違法監査もあることに注意してほしいと思う 。

事業廃止の届け

事業廃止の届出は「以前は」事後的な届け出でよかった。もうやめましたよと後から届出できた。

 ところが,今は1ケ月以上も前に届出が必要になった。そのわけは,事業廃止を処分逃れ的に悪用する事業者がいたためだ。

 事前の届け出が必要と変えたのには意味がある。

 行政が事業所を処分しようとするとき,必ず行政は監査に入る。聴聞も絶対に開かれる。だから監査や聴聞になったときに,すみやかに事業を廃止すれば,行政は処分できない。事業所がないのに指定を取り消しても,「もう事業はやってない」というわけだ。そこで,行政も考えた。だったら1か月前に廃止するという情報を行政に伝えなさい,1か月の間に処分をするぞということらしい。

 現在も,事業廃止をする事業者はしばしばいる。監査が増えて行政処分が増えてきたことが影響しているのだろう。事業者は余計な苦労をしたくないと思えば,早めに事業を廃止してしまう。行政と争っても時間と労力ばかりとられるからだ。

 でもそれでは利用者が困ることになる。それならば,利用者を引き取ることができる施設を探し,利用者を引き取ってもらう。そこで,新規の指定をとることでその施設が公費の支給を続けて受けることができる。

 法律には,行政より監査があった日から10日以内に「聴聞決定予定日の通知」が届いた場合,新たに指定は出さないとある。そうでない限り,廃止は自由だ。だったら,出直しの意味では,別の法人で新規に指定をとればいいんじゃないかなと思う。

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