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お知らせ

指導監査救済センター新聞2月号 どうする不利益処分
2023年02月06日

ある日突然,行政職員たちが事業所に「監査」のために乗り込んできて「指定を取り消す」と言ってきたら。どうする家康。

プラン1 直ちに「事業廃止の届出」

~指定を受けている事業について事業廃止するということは事業を辞めますよということ。届出で済むから行政の許可・承諾は不要だ。本来は勝手にできるのだが,届出という手続きが必要なわけは,「公示」するから。指定事業者は,地域の社会資源として一覧表に掲載されているが,廃止したら,そこから削る。だから,廃止するときは届け出が一応いるんだ。

介護事業は自治体から委託されているわけではないから,いつやめてもいいはずだ。利用者には迷惑かけるから事前に言うべきだろうけど,行政には慣例内から,あとからやめましたよと届け出してもいいんじゃないかなと疑問がわく。

事前の届け出  事業廃止の届出は「以前は」事後的な届け出でよかった。もうやめましたよと後から届出した。ところが今は1か月以上前に届出が必要になった。そのわけは,事業廃止を処分逃れ的に悪用する事業者がいたため。迷惑な話だ。

そのやり口はこうだ

行政が事業所を処分しようとする時,必ず行政は監査に入る。聴聞も必要だ。だから監査や聴聞になった時に,すみやかに事業を廃止すれば,行政は処分できない。事業所がないのに指定を取り消しても,「もうやってないし」と言うわけだ。そこで,行政も考えた。だったら1か月前に廃止するという情報を行政に伝えなさい,1か月の間になんとか処分をするぞということらしい。

使い道がある廃止  今,事業廃止は再び注目されている。監査が増えて行政処分が増えてきたからだ。事業者は,余計や苦労はしたくないと思えば,早めに事業を廃止してしえる。行政と争っても時間と労力ばかりとられるからだ。

利用者にとってもよくない。だったら,利用者を引き取ることができる施設を探し,利用者を引き取ってもらう。そこで,新規の指定をとることで公費の支給を受けることができる。

法律では,監査があった日から10日以内に「聴聞決定予定日の通知」が届いた場合,その事業所には再度の指定は出さない。取消しを受けた法人と同じ扱いをするのだ。前倒しに。だったら,別の法人で指定をとればいいんじゃないかな。実際にやってみた事業者がいる。内緒だけど。

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