介護事業所の経営者向け 法令遵守責任者テスト&解答集
介護事業所が監査や聴聞、指定取消仮処分を受けないために、
弁護士団野が介護保険法基準、法令遵守責任者テスト[100問]作成。
(販売予約受付中)
・・・まず,条文に親しもう・・・
『介護保険法は,法令遵守責任者を定めることを義務づけしています。介護保険法等の関係法令の内容に精通した法務担当者の選任することが想定されています。ただし,法令遵守責任者には資格要件はまったくありません。』
※法令遵守責任者の選任は,法人の自己責任ですが,条文が複雑ですから,選任された方はトレーニングを要します。
今回,介護保険法六法を見たことない方,又は,初心者のための私的な検定試験として,条文に親しむことをテーマとした問題集を作成しました。
(配送は,本年11月上旬からスタート)。
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例題
つぎの正誤問題に,○か×で解答してください。
1 要介護認定は,申請に対する処分であるので,処分がなされた時から,その効力を生じる。
2 介護保険の保険者は市町村ですが,保険給付に関して必要があると認めるときは,居宅サービス事業者等の事業所,事務所その他指定居宅サービスの事業に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査をすることができる。
3 居宅通所介護事業所の人員配置のうち,生活相談員が,月平均で,人員配置基準を満たしていないときは,介護報酬請求の減算を要する。
4 居宅通所介護における介護報酬請求の請求単位数はサービスの利用時間で異なるが,現に要した時間による。
5 指定居宅通所介護A・B・Cを運営している会社が,そのうちAについて指定取消処分を受けた場合,B・Cも取消処分となる。
解答例
1 × 要介護認定の審査は通常1~2か月を要しますが,その申請があった日にさかのぼってその効力を生じます(法27条8項)。処分のあった時ではありません。
2 × 実地指導と監査は,いずれも指定事業者に対する検査ですが,根拠法令と,どこまでできるかは異なります。法23条及び法76条1項対比。
3 減算の問題です。介護職員や看護職員の人員基準欠如減算は法令がありますが,生活相談員については,減算はありません(27号告示)。
4 × 居宅サービスの介護報酬請求単位数表別表6の注1(19号告示)
5 × 連座制の要件の問題です。取消処分がされただけではなく,処分の理由となった事実に関する組織的関与が要件です。法70条2項6号本文・ただし書き
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