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自治体の温度差は,行政職員の資質による温度差です。
2017年04月11日

指導・監査の能力のある行政職員は少ないです。くわえて公務員の人は,通常2,3年で職場がかわります。介護行政の専門家が育たないのは,そんな理由も多いと思っています。
介護保険課の監査担当職員の数と,数ある介護施設の数を比較すると,ゆきとどいた指導監督は,無理だとおもいます。集団指導がおおいのは,てっとりばやいからでしょう。
たまに,行政職員が,施設内に立入りをするときは,情報提供があったときくらいです。虐待通報などがあるときは,すぐにとんできます。高齢者虐待防止法ができたからですが,その情報は,ガセネタも多いのが実情です。
立入り監査というのは,違法の疑いがあるときだけです。ところが,その実態は,記録物(書いたもの)の点検です。記録物をもってかえって,時間をかけて点検します。
賢い事業所は,記録上は適切なことをしていると書いています。

例えばですが,通所介護とかだと,行政は,ケアマネの作成するサービス提供票と,事業者が作成する介護記録を突きあわせて,整合しないときは「不正請求」があるとみなすようです。これを知っている事業所では,書いたものが一致するようにしています。
ほとんどの通所介護では,365日のうち数日くらいは,書き落としや,書き間違いもあります。行政から見ると,それもサービス提供票どおりの介護をしていないと認定します。つまり,記録物が一致しないというだけで,不正請求になるようです。

「これが監査の実態」です。
ということは,正直な事業所のほうが,記録物を点検すると,サービスが行き届いていないとか,記録物の不備がみつかりやすいともいえます。
ところで,行政処分にはいろいろあります。改善勧告,改善命令でしたら,指定取消より軽いので,行政のほうでも,不備がある事業所には,勧告とかを使えばいいのにと思いますね。
もっと,見る目のある介護行政職員を育ててもらいたいです。

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