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お知らせ

民事法律扶助制度
2014年05月23日

民事法律扶助制度に関し,平成26年4月1日から法テラスの各種規程が改定されました。主な改定内容については,以下のとおりです。
 なお,本件に関するお問い合わせは,お近くの法テラス地方事務所までお願いいたします。

(http://www.houterasu.or.jp/houterasu_gaiyou/hourei_kitei/index.html)

⑴ 自家用車使用の旅費の追加支出が受けられます!
 自家用車の使用が通常の方法と認められる場合には,旅費の追加支出の対象となることが明記されました(定額による直線距離算定又は有料道路等実費のいずれかの支出となります)。ただし,ガソリン代及び駐車場代については支出対象となりません。※事件処理のために遠隔地への移動を要した場合に限られます。

⑵ 通訳人確保が困難な場合の通訳人の旅費支出が受けられます!
 希少言語である等の理由により,近隣における通訳人の確保が困難な事情が認められる場合には,通訳料とは別途,長距離移動を要した部分の通訳人の旅費について支出を可能とする旨が規定されました。

団野総合法律事務所も法テラス相談登録弁護士です。

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