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お知らせ

介護裁判新聞9月号 高齢者・障害者・障害児サービス&自費出版
2019年09月19日

高齢者・障害者・障害児サービス

障害者福祉は国が税金を財源に恩恵として措置するものだったが,近年,障害者が自立する方向で改革されてきた。初めに,2000年に高齢者介護が医療保険から切り離され,社会保険制度としてスタートした。これが介護保険だ。利用者本位のサービス体系が唄われ,サービス事業者について営利会社に門戸が開かれた。

 次に障害者福祉についても,措置から支援に切り替わり,障害者の自立をめざして営利会社でもできるようになった。 

 さらに,障害者のうち,18歳以下の児童については,障害児発達支援サービスなどが児童福祉法に移管され,営利法人でも可となった。

 高齢者介護,障害者・障害児福祉サービスの事業主体に営利法人が参加できるようになったことは,一面では産業として発展する可能性がみえて望ましいとも言えるが,福祉事業と営利事業とが渾然一体化して,果たしてその方向性が利用者のためになるのかは別問題である。

 もし病院を全て株式会社が運営するようになったらどうだろう。保険対象でない治療はやってくれるだろうか,保険の点数が低い手間ばかりかかる患者だとしたら,営利会社が見てくれるだろうか。高齢者・障害者・障害児のサービス事業は,そのような転換期にさしかかっているように思う。

自費出版

私は,近年、多くの介護行政に関する訴訟を代理人弁護士として経験してきました。そこで,先日これまでに体験したことや,疑問に思うことを小冊子にしました。

 2007年ころ,初めて聴聞,行政訴訟事件をスタートさせ,これまでいくつかの行政事件を担当してきた記録のようなものです。 訴訟事件内容は,取消訴訟,違法確認,差し止めなどバラエティーにとみます。執行停止など保全もカウントすれば,優に20件を超えます。それら行政事件には定型的なかたちがない感じがします。

 行政事件の数が増えない理由もわかる気がします。そのほとんどが敗訴するからです。残念ですが。

 多くの弁護士が行政事件をやるためには,マニュアル化でき,たくさんの案件が見込めることが必要です。それには全国的に事業者の数が増えて,医療のよう高度に専門化されていない介護行政訴訟の分野は適していると思うのです。弁護士であれば誰でもできるようなマニュアル化ができ,数多く受任できるようになれば,介護行政事件は,より活発な訴訟分野となる可能性があると思います。

 

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