介護事業所国賠訴訟 第一回口頭弁論
2014年05月21日
当職の主張「(虐待と認定した)町職員と大町町の担当医師の会話記録などから、虐待が無かったのは明らかだ」
以前より当職が担当している大町町のグループホーム「ホームタナカ」の事件について。
行政側が入所者に退去勧告したのは業務妨害に当たるとして、大町町のグループホーム「ホームタナカ」を運営する介護事務所・シャロン(福岡市)が町を相手取り、国家賠償法に基づき、500万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が16日、佐賀地裁であった。町側は、請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
同ホームを巡っては、入所者6人の介護を放棄し虐待したなどとして、2013年11月、杵藤地区広域市町村圏組合が指定取り消し処分を出した。ホーム側は処分取り消しを求め同地裁で係争中で、14年1月には、虐待があったとはいえない,として処分の一時執行停止が認められた。
最近の投稿
- 2024/04/15 介護・障害者・障害児の福祉サービス事業に対するサービス内容の紹介
- 2024/03/27 指導監査救済センター新聞4月号 行政処分と点数制
- 2024/03/15 ※弁護士に依頼するときの注意! 福祉サービス業の行政対応